すぐに相続登記ができないときの救済策|「相続人申告登記」について

お役立ち情報

不動産の遺産分割協議は難航するケースも珍しくないため、定められた期間内に登記できない可能性も考えられます。話し合いが行われている間でも、法定相続分に基づいて登記の手続き自体を行うことは可能です。

しかし、相続登記の手続きに必要な資料は多く、慣れていない方にとっては非常に複雑で時間と労力を要するものです。正式な相続人が決まった際には改めて登記する必要があるため、二度手間となってしまいかねません。
遺産分割協議が長引く際には、改正法で新設される「相続人申告登記」という制度を活用するとよいでしょう。

 

制度の概要

相続人申告登記とは、相続人が登記申請義務をより簡単に履行してもらえるようにするために新しい制度です。
「①所有権の登記名義人に相続が発生したこと」と「②自身がその相続人であること」の申し出を行い、登記官が登記簿に記載を行います。こちらを暫定的に行っておくことで、新設される相続登記の義務を履行したとみなし、期限内に相続登記していない場合罰則を免れることができます。

もともと相続登記の義務化は「所有者不明土地問題」の解決の一端を担う策として導入されました。相続で取得した土地の名義を代々変更せずにいると、持ち主が分からない土地が増えてしまい、土地の活用がうまく進まないという問題が生じます。しかしこの相続人申告登記によって、土地所有者の相続人を明確な状態にしておくことで、土地活用のリスクを減らすことができるため、国にとってもメリットがある制度となっています。

 

すぐに相続登記ができないときの救済策|「相続人申告登記」についてはこちら>>

 

利用するメリット

相続人申告登記には、次のようなメリットがあります。

①期限内に利用すれば、相続登記の義務を履行したとみなされる
②相続人が複数人いても単独で申請できる
③申請する相続人が亡くなった所有者の相続人であることが分かる書類(戸籍謄本)のみで申請できる

 

まず前述したように、相続人のなかで誰が所有するのかまで決めなくても、誰かが該当不動産の相続人であることを証明できれば、登記義務を履行したとされます。また相続登記申請時は相続人全員の承認が必要ですが、相続人申告登記は単独で申請することができます。申請時の書類が少なくて済むこともメリットの1つです。

 

注意点

ただし相続人申告登記はあくまでも相続人が誰かを証明するだけの制度であり、不動産の名義人を証明する登記ができるだけではありません。そのため、最終的な登記は改めて行うようにしましょう。

 

 

以上、今回は「相続人申告登記」について解説いたしました。いかがでしたでしょうか。

お困り事やお悩み事がございましたら、福山ハウジングまでお気軽にご相談ください。

 

福山ハウジングでは、お役立ち情報を様々提供しております。

ぜひ次回のお役立ち情報もお楽しみください。