相続人申告登記とは、相続人が登記申請義務をより簡単に履行してもらえるようにするために新しい制度です。
「①所有権の登記名義人に相続が発生したこと」と「②自身がその相続人であること」の申し出を行い、登記官が登記簿に記載を行います。こちらを暫定的に行っておくことで、新設される相続登記の義務を履行したとみなし、期限内に相続登記していない場合罰則を免れることができます。
もともと相続登記の義務化は「所有者不明土地問題」の解決の一端を担う策として導入されました。相続で取得した土地の名義を代々変更せずにいると、持ち主が分からない土地が増えてしまい、土地の活用がうまく進まないという問題が生じます。しかしこの相続人申告登記によって、土地所有者の相続人を明確な状態にしておくことで、土地活用のリスクを減らすことができるため、国にとってもメリットがある制度となっています。
すぐに相続登記ができないときの救済策|「相続人申告登記」についてはこちら>>