2024年4月1日より相続登記が義務化!経緯や罰則について解説します!

お役立ち情報

相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の名義となっている不動産を相続人の名義へ変える手続きのことです。土地・建物の所有者は法務省の登記簿で管理されるため、手続きは法務局でおこないます。不動産を相続した際に正しく相続登記が行われていなければ、第三者に対して土地・建物の所有権は主張することが出来ません。
登記簿の情報は、不動産の売却や利活用、担保に入れる際に必要となるものです。そのため、不動産を含む相続が発生する際、将来的なトラブルを回避するためにも非常に重要なものとされているのです。

 

これまではこの相続登記をいつまでに対応しなければならないか等については法的なルールがありませんでした。しかし、この相続登記に具体的な期限が設けられ、行わなかったものに対してペナルティを加えるという「相続登記の義務化」が決定し、今回から施行されることになったのです。

 

なぜ相続登記が義務化される?

相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、不動産取引をはじめ、周辺環境の悪化や公共工事の阻害など社会問題に発展しています。
この問題解決の方法として、不動産の所有者を明確にするために、令和3年に法律が改正され相続登記の義務化が決定されました。

 

相続の義務化とはどういう内容?

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を法務局に行うことが法律上の義務になります。
正当な理由がないにもかかわらず相続登記しない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に登記する必要があります。

 

相続登記の義務化はいつから?

相続登記の義務化は、「2024年4月1日」から施行されます。
不動産登記法改正後は、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはなりません。
なお、被相続人の不動産所有を認知していない期間は、この3年には含まれないものとされています。
また、2024年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていない場合、義務化の対象となります。(3年間の猶予期間があります)

 

最後に・・・

相続登記を行うことは、不動産に関しての自分の権利を守るということのみならず、所有者不明土地の増加を防ぐという公益的な意味ももっています。今般の義務化を受け、相続登記を行わず放置するリスクやデメリットは益々大きくなります。義務化後、慌てることのないよう今のうちから準備をしていきましょう。

 

すぐに相続登記ができないときの救済策|「相続人申告登記」についてはこちら>>

※更新次第、リンクに繫がります

 

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