相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の名義となっている不動産を相続人の名義へ変える手続きのことです。土地・建物の所有者は法務省の登記簿で管理されるため、手続きは法務局でおこないます。不動産を相続した際に正しく相続登記が行われていなければ、第三者に対して土地・建物の所有権は主張することが出来ません。
登記簿の情報は、不動産の売却や利活用、担保に入れる際に必要となるものです。そのため、不動産を含む相続が発生する際、将来的なトラブルを回避するためにも非常に重要なものとされているのです。
これまではこの相続登記をいつまでに対応しなければならないか等については法的なルールがありませんでした。しかし、この相続登記に具体的な期限が設けられ、行わなかったものに対してペナルティを加えるという「相続登記の義務化」が決定し、今回から施行されることになったのです。